支払い方法・領収書について(AIリサーチ版)
作成:横山
※ 本資料はAIで調べた一般的な情報。正式な判断は税理士等にご確認を。
お金のやり取りの方法はいくつかある。お互い分かりやすいようにざっくりまとめた。読んで、やりやすい方を一緒に決められたらと思う。
【結論】どう進める?(まずこの流れで)
① 支払い方法 — どっちでもOK
- 銀行振込:通帳に記録が残るので、あとでお互い確認しやすい。推奨
- 現金:その場で終わってラク。ただし記録は自分たちで残す形になる。
→ どちらでも大丈夫。やりやすい方で。
なぜ「銀行振込」が推奨か
- 通帳に自動で記録が残る → 「払った/もらってない」でモメない。
- 明細がそのまま証拠になるので、領収書を出す手間がいらない。
- 紙の領収書にかかる税金(収入印紙)の心配がない。
- 現金みたいに失くす・数え間違いの心配がない。
つまり、お互いラクで、あとから確認できて、余計な税金(=収入印紙。紙の領収書に貼る税金)もかからない。
💡 現金と振込、ここが違う
| 銀行振込 推奨 | 現金 |
| 記録・証拠 | 通帳の明細が自動で残る | 自分たちで残す |
| 領収書 | 基本いらない (明細が証拠) | 渡す(必要) 相手の経費に使うため |
| 収入印紙 | いらない | 紙で5万円以上なら必要 (200円〜。PDFなら不要) |
| 振込手数料 | かかる (数百円。払う人の銀行で決まる) | かからない |
| 手間 | ラク | ひと手間かかる |
※ 現金でも、領収書をPDF(電子)で出せば印紙はいらない。紙で渡すときだけ、5万円以上は印紙(200円)が要る。
※ 振込手数料は振り込む人の銀行で決まる。受け取る側(こちら=住信SBIネット銀行)にはかからない。相手も住信SBIネット銀行なら振込は無料、他行からは相手の銀行の手数料(ネット振込でおおむね数百円)。
※ 振込のデメリットも正直に:振り込む人に手数料がかかる/振り込む手間がある/口座番号を伝える必要がある/着金まで少し時間がかかることも。
💡 請求額が5万円未満(=4万円以下など)の現金払いなら
紙の領収書でも収入印紙は不要(5万円未満は非課税)。現金でも印紙の心配がなく、手続きが一番シンプル。領収書を渡して、受け取ったお金は口座へ入れるだけ。
+ 領収書に消費税額を分けて書けば、印紙の5万円判定は税抜額で見る(税込5万円台でも、税抜が5万円未満なら印紙は不要)。
💳 参考:主な銀行から振り込むときの手数料(相手の負担)
| 相手が使う銀行(ネット振込) | 3万円未満 | 3万円以上 |
| 住信SBIネット銀行(同行あて) | 無料 | 無料 |
| みずほ銀行 | 110円 | 110円 |
| 楽天銀行 | 145円 | 145円 |
| 三菱UFJ銀行 | 154円 | 220円 |
| 三井住友銀行 | 154円 | 220円 |
| ゆうちょ銀行 | 165円 | 165円 |
※ ネットバンキング/アプリの金額(税込・2026年時点、各行公式)。ATM・窓口はもっと高い(例:みずほATMは880円)。銀行により月数回の無料回数あり。相手も住信SBIネット銀行なら無料。
② 領収書 — 要るとき / 要らないとき
- 振込の場合:振込の明細がそのまま「払った証拠」になるので、領収書は基本なしでOK。ほしければPDFで出す。
- 現金の場合:その場で領収書を渡す。
③ 天引き(源泉徴収)はナシでお願い
こちらは「法人」なので、報酬から税金を先に天引きする必要はない。請求した金額をそのまま払ってもらえればOK。
(源泉徴収=支払う側が税金を先に引いて国に納める仕組み。個人あてには必要でも、法人あては原則不要という国のルール)
④ 請求書は「インボイス」の形で出す
登録番号入りのきちんとした請求書(=インボイス)で送るので、そちらの経費・消費税の処理にもそのまま使える。安心して使って。
(インボイス=適格請求書。消費税の計算に使える公式フォーマットの請求書のこと)
決めておきたいこと(3つ)
支払い方法:銀行振込 現金
領収書 :いらない(振込明細でOK) ほしい(PDFで出す)
振込手数料:そちら負担 こちら負担 (原則は振り込む側の負担。相談も可)
振込にする場合の口座 → 住信SBIネット銀行 〔支店・口座番号・名義〕
参考(出典:国税庁)
- 収入印紙(領収書は5万円未満なら非課税):No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm
- 電子(PDF)の領収書は印紙不要:メール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/02/10.htm
- 源泉徴収は法人あてには原則不要:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
- インボイスの記載事項:No.6625 適格請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6625.htm